2019-03-08 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○山本国務大臣 御指摘のとおり、府省の内部部局の設置等については、かつて各省設置法等において定められておりましたけれども、国の行政機関の組織編成の弾力化を図る観点から、昭和五十八年に、政令で規定することとされたものと承知をいたしております。
○山本国務大臣 御指摘のとおり、府省の内部部局の設置等については、かつて各省設置法等において定められておりましたけれども、国の行政機関の組織編成の弾力化を図る観点から、昭和五十八年に、政令で規定することとされたものと承知をいたしております。
と同時に、この教科書にどう書いてあるかといいますと、これら以外でも、例えば内閣法、国家行政組織法、各省設置法等の国の行政機関の組織及び権限に関する規定があると。これらは一見すると権利義務に直接関わる規定でないように見えるが、実はこれも法律事項であると。法律に基づく行政の原理の下ではこれらの行政組織の権限には法律上の根拠が必要で、その意味では権利義務に関わる事項そのものであると、こう書いてあります。
中央省庁等改革基本法に基づく行政新体制移行には、内閣法や国家行政組織法、各省設置法等の法令改正を初め、行政効率化の目玉である独立行政法人の対象選定等について、今月末に中央省庁等改革大綱として決定し、これを法制化する等大きな山場に差しかかっております。
○政府委員(高田昭義君) ただいま先生の方からお話がございましたように、現在、政府におきましては中央省庁等改革推進本部を中心に、来年四月ごろを目途にいたしまして、内閣法、国家行政組織法、各省設置法等の関係法律につきまして成案を得て国会に提出をする、それからまた、これにあわせまして、行政の減量・効率化のための事務事業の見直し及び計画の策定を進めることとされておりまして、郵政省におきましても、現在、推進本部
次に、現在中央省庁等改革推進本部において各省設置法等の検討作業が進んでいると聞いております。 郵政省の中でも、郵政事業の外局化などを含めたさまざまなテーマについて議論や検討がなされておるものと思いますけれども、現段階においてその作業の状況についてお伺いいたします。
そこで問題になりますものは、まず第一に各省設置法等の立案があります。同時に、並行して規制緩和や地方分権、官民分担の徹底など、国の権限と仕事の減量に関する計画の立案、策定がございます。そして、もう一つ大事なものとして独立行政法人の通則法を立案する作業があります。
○佐藤(茂)委員 今、推進本部の人選について等、総理から大変丁寧な説明をいただきましたけれども、ということになればなるほど、この委員会でも、総務庁長官が、来年の今ごろにはそういう各省設置法等を出すというような話をされていましたけれども一やはり最初のスタートがおくれると非常に現実問題として難しくなるのではないのか。
そして同時に、中央省庁等改革を実行に移していく場合、新たな中央省庁の組織の設置に必要な、内閣法あるいは国家行政組織法、各省設置法等の改正案、さらに、独立行政法人制度の構築、その具体化、こうした非常に膨大な作業が必要になります。 そうした中で、政府として責任の持てるぎりぎりの期間、そして遅くとも五年以内という期間を設定いたしました。
ただ、総務省におきまして、地方自治の確立、発展、あるいは地方分権の推進の機能が埋没し、十分なエネルギーが確保できないのじゃないかとの御懸念につきましては、各省設置法等の関係法案を作成する過程におきまして、憲法に一章設けられている地方自治の重みを踏まえ、地方自治、地方分権の推進の機能が埋没しないよう、適切に、これは責任を持って対処していかなければならない、このように考えておるところでございます。
カ立法措置の必要性について (1)以上、ODAのあり方について一次、二次にわたって諸般の意見を述べましたが、今日の国際経済社会におけるODAの重要性と、既に世界二位となった我が国ODA予算の大きさ及び施策の拡充、強化の要請にこたえるには、現行の各省設置法等に基づく事務の執行レベルでは不十分だ。
本法律は、文字どおり国家行政組織法の一部の改正に伴う各省設置法等関係法律二百三件について必要な整理を行うものでありまして、国家行政組織法の一部を改正する法律の施行期日を昭和五十九年七月一日と定めるほか、新たに各省庁全体の所掌事務の規定を設けるとともに、官房及び部の規定並びに庁次長、局、部の次長、国務大臣を長としない庁に置かれる総括整理職等政令によることとされる部分の規定が削られております。
それから二番目には、国会同意人事のものは法律で設置をしよう、その他の各省設置法等にあるものについてはひとつ政令に移そうということにしたわけでございますが、法律でつくるか政令でつくるか、審議会に軽重の差はないと私は考えておりますし、今回政令に移せるものにつきましても、従来総理府にあったわけでございますから当然総理大臣の任命とか、それから諮問に対する答申は総理大臣が諮問をして総理大臣に答申をする、こういうふうなことについては
具体的に申し上げますと、今回の整理法、各省設置法等の改正におきましては、何度か御答弁申し上げておりますように、たとえば検疫所などに代表されますように、一般的に国民の権利を制限するあるいは義務を課する、こういった国家機関についてはこれは法律でもって規定することとしまして、そのほかのものにつきましては、国会によります行政組織に対する統制、これと、片や行政の機動性、弾力性の確保、こういった調和を踏まえながら
さらにまた、非常勤の職員の中で、各省設置法等で顧問とか参与とかいうようなものを規定し、それに見合う給与などが規定されているのもあるように記憶いたしておりますが、この私どもの方でお願いをいたしておりまする参与は、言ってみれば名誉職と申しますか、そういう給与、報酬というものは一切ないわけでございまして、皇室の重要事項につき、陛下から必要のあるときに御意見を求められて申し述べるという、そういう御相談相手と
○藤田進君 それからまあ物価関係については、現在の各省設置法等でいう一企画庁ではなかなか問題が大き過ぎるし、実施官庁のほうが先走りもするし、むずかしいことはもうよくわかってはおりますが、しかし、物価局ができたりいろいろ一応前向きにやっているところなのですが、公取ですね、この直接の担当大臣というのはこれはだれですか。
次に、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案は、第一に、沖繩が本土の施政権下になかったために必要とされていた法律を廃止するとともに、特別に必要とされていた規定を削除もしくは改正し、第二に、個別に置かれる国の出先機関を設置する等の各省設置法等の一部を改正し、第三に、沖繩の復帰に伴い必要となる法令の規定を整備しようとするものであります。
次に、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案は、第一に、沖繩が本土の施政権下になかったために必要とされていた法律を廃止するとともに、特別に必要とされていた規定を削除し、または改正し、第二に、沖繩開発庁沖繩総合事務局に置かれるもの以外の国の出先機関を設置するため、各省設置法等の一部を改正し、第三に、沖繩の復帰に伴い必要となる法令の規定を整備すること等であります。
だからそれでいいじゃないかという見方もなしとはしないとはむろん思いますけれども、先刻来申し上げておるような意味合いは、いままで緊急政令というのは、きわめて慎重に厳重にするという意味で、一番緊急なものが緊急政令で定められた実例が存在したわけでありますが、それほどではないにいたしましても、年度途中におきましても、わずかでも必要とあるならば、政令の改正によってその求めに応ずるということは、本来行政組織法、各省設置法等
本案は、定員の合理的管理をはかるため、各省庁別に法律で定員を定めている現行法制を改めようとするものでありまして、 その第一は、公務員数の抑制をはかるため、内閣の機関並びに総理府及び各省を通ずる定員総数の最高限度を法定し、その数を現行の各省設置法等で定められている定員の合計数である五十万六千五百七十一名とすること。
そういう意味で国会の意思が那辺にあるかということをあなた方も判断すべき時期ではないか、こう私が思うから、ここは長官がやっぱり政治判断をして、端的に言えば、定員法なら定員法をあきらめて、そしてもしも次善の策がとられるというならば、各省設置法等を出して、国会の意思を問うことがあなたの責任ではないだろうか、政治責任ではないだろうか、こう私が考えるから、いま定員法に関連して聞いているわけです。
○瓜生政府委員 この行政組織法の改正で、たしか昭和三十六年から、特別職の定員の分も含めて各省設置法等に数をあげるというように扱いが変わりましたのですが、それは数だけでございます。よく役所の関係でむやみに人をふやしてもどうかというようなことで、国会のほうで十分それを御審議監督されて、むやみにふえないように総額のところで押えられる。